生物系実験管理BIOLOGICAL EXPERIMENT MANAGEMENT

動物実験を行うにあたっては、動物愛護法等の関係法令、指針等の関係規程を遵守するとともに、「動物が受ける苦痛の軽減」「使用動物数の削減」「動物実験の他手段への置換」の3つの原則を心がけ、より適正に動物実験を実施する必要があります。そのため、動物実験を実施する場合には、「動物実験委員会」における実験計画の審査を受審し、学長の許可を得なければなりません。ついては、本学で動物実験を計画、実施を希望する実験責任者は、関係法令等を熟読の上、本学規程に基づき、期日(CENTISに掲載)までに申請書を提出してください。

実験動物飼養数及び施設情報

2023年3月現在

遺伝子組換え実験を行うにあたっては、カルタヘナ法並びに関係法令及び本学規則に基づき、安全確保及び遺伝子組換え生物等の拡散防止措置を徹底し、実験を適切に実施する必要があります。そのため、遺伝子組換え実験を実施する場合には、「遺伝子組換え実験安全委員会」における実験計画の審査を受審し、学長の許可を得なければなりません。ついては、本学で遺伝子組換え実験を計画、実施を希望する実験責任者は、関係法令を熟読の上、本学規則に基づき、期日(CENTISに掲載)までに申請書類を提出してください。
なお、本学で実施することができる遺伝子組換え実験は、原則第二種使用等のP2、P2A、P2Pレベル以下の実験になります。

BSL2以上の病原性微生物等を取り扱うにあたっては、感染症法等の関係法令、本学規程等に基づき、実験の安全な遂行と病原性微生物等の管理を適切に行う必要があります。
そのため、本学でBSL2の病原性微生物等を取り扱う場合には届出が必要となります、BSL3の場合には、申請を行った上、「病原性微生物等安全管理委員会」において、実験計画の確認、審査を受ける必要があります。ついては、病原性微生物等を使用する実験を計画、実施を希望する実験責任者は、関係法令を熟読の上、本学規程に基づき、随時、届出等を提出してください。
なお、本学で取り扱うことができる病原性微生物等は、BSL3以下となります。

本学での病原性微生物等使用実験に関する注意事項

  • 特段の定めがある場合を除き、BSL2以上の病原性微生物等について適用し、BSL4の病原性微生物等を用いた実験保存等一切の取扱いは禁止しています。
  • 感染症法の定める一種病原体等、二種病原体及び三種病原体等については、一切の取扱いを禁止しています。
  • 植物又は昆虫のみに危害を及ぼす病原性微生物等の取扱いについては、対象としていません。

「人を対象とする生命科学・医学系研究」(以下「生命・医学系研究」という。)を行うにあたっては、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(以下「生命・医学系指針」という。)に基づき、対象者の尊厳及び人権を守り、適正に研究を行う必要があります。
そのため、新たに生命・医学系研究を実施等する場合には、研究計画等について研究開始前に「人を対象とする生命科学・医学系研究に係る倫理審査委員会」における倫理審査を受審し、学長の許可を得なければなりません。
ついては、生命・医学系研究の実施を希望する研究責任者は、生命・医学系指針を熟読の上、本学規程に基づき、必ず研究開始前に申請書類を提出して下さい。
なお、生命・医学系指針の適用範囲に含まれない「人を対象とする研究」の申請についても、生命・医学系研究と同様に取り扱います。