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化学系機器分析センター運営委員会規程
細則

平成17年7月11日
(機器の設置の要件)
1. 機器分析センターに設置する機器は以下の要件を全て満たすこと。
(1) 化学系の複数の研究室が利用する、共通性の高い機器であること。
(2) 利用規程および利用マニュアルを備えていること。
(3) 使用料を徴収していること。
(4) 利用者は利用簿に利用記録を記入すること。
(5) 機器設置場所の近くに、機器のわかりやすい説明パネルを設置すること。
(6) 利用規程に定める一定の利用資格をもつ教員、学生が、利用規程にしたがってその機器を自由に利用できること。
(7) 運営責任者は、年1回の講習会を開くか、利用希望者の要望に応じて使用法を説明すること。
(新規設置の事前審査)
2. 機器の新規購入 (入手) もしくは買い換えを行い、センターへの設置を希望する教員は、購入 (入手) 前に以下の書類を運営委員会に提出し、事前に承認を得ること。
(1) 所定の登録票
(2) 利用規程
(3) 利用予定複数研究室の教員の署名
なお、運営委員会が機器の設置を承認した場合は、委員長は化学系4学科にその内容を連絡すること。
(機器の登録方法)
3. 機器の設置にあたって運営責任者は事前に以下の書類を運営委員会に提出し、承認を得ること。
(1) 所定の登録票
(2) 利用規程
(3) 利用予定複数研究室の教員の署名
(4) 利用マニュアル
(5) 説明パネルの原稿 (以下の情報を含むこと)
  機器の名称、写真、目的、原理、性能、得られる情報等
(機器の登録更新)
4. 運営責任者は年度初めに以下の登録更新手続きを行う。
(1) 前年度の所定の利用実績報告書を運営委員会に提出する。
(2) 運営委員会は実績報告書にもとづき審議し、更新の可否を決定する。
(登録情報の公開)
5. 委員長は、センターに設置されている登録機器についての上記3の(1)から(5)の情報を常に公開しなければならない。
(機器の維持管理)
6. 運営責任者は機器の維持管理を行うために教員の担当者1名および学生の機器担当補助員1名を選任することができる。
7. 運営責任者は徴収した利用料をもとに機器の維持管理を行う責任がある。
8. 利用料の変更は、運営委員会の承認事項とする。
(機器の登録抹消)
9. 登録機器が以下の条件のいずれかを満たす機器は運営委員会の議を経て登録を抹消し、機器の撤去を運営責任者に要請することができる。
(1) 運営責任者が希望したとき。
(2) 機器が細則1の要件を満たさないとき。
(3) 2年連続して、学内の3研究室以上の利用実績が無いとき。
(4) 機器が故障して、修理の見通しのたたないとき。
(5) 運営委員会が共通機器として不適当と認めたとき。
以上

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