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東京理科大学
化学系機器分析センター運営委員会規程

(目的及び設置)
第1条
化学系機器分析センター (以下「センター」という) の設置機器の効率よい共同利用を促進し、センターの運営を円滑に行うため、化学系機器分析センター運営委員会 (以下「運営委員会」という) を置く。
(審議事項)
第2条
運営委員会は、センターに関する次の事項を審議する。
(1) センターの運営および機器の管理の基本方針に関する事項
(2) 機器の登録、更新及び抹消に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 共同利用に関する事項
(5) 機器設備の整備拡充計画に関する事項
(6) その他運営に関する重要事項
(組織)
第3条
1. 運営委員会は、本学都心キャンパスの化学系4学科から選出された10名程度の専任教員による運営委員をもって組織する。
2. 運営委員会の委員に、東京理科大学機器センター委員を若干名、加えることができる。
3. 運営委員会に委員長と副委員長をおき、選出は委員の互選による。
4. 運営委員会に、より効率よく委員会に係る各種作業を行うために、運営委員会からの付託を受け、ワーキンググループ (以下、WGとする) を置くことができる。
5. WGの委員は、委員長の指名により数名の委員をもって充てる。
6. 運営委員会及びWGの会合には、必要に応じて委員以外の者をオブザーバーとして出席させることができる。
(委員の選任)
第4条
1. 前条第1項による委員は、各学科から選出された候補者につき、学科主任が委嘱する。
2. 前条第2項による委員は、委員長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条
1. 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2. 委員長の任期は2年とし、再任は1期、通算4年までとする。
3. 副委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。
(招集及び議長)
第6条
運営委員会は、委員長が招集しその議長となる。
(運営責任者)
第7条
1. センターに設置される機器には、1名の運営責任者を置く。
2. 運営責任者は、機器の管理、保守に責任を持つことができる教員が当たる。
3. 運営責任者は、各機器の共同利用を管轄し、設備の整備、保守、管理等に関する具体的管理業務を行う。
(委員長への報告)
第8条
運営責任者は、細則に定めるところにより、各年度における利用状況及び会計報告を委員長に提出しなければならない。
(設備の登録、更新、及び抹消)
第9条
センターに機器の登録、更新、抹消を希望する教員は、細則に従って必要書類を添え、委員長あてに申請する。
(事務処理)
第10条
1. 委員会に関する事務は、委員長の所属する学科の事務室において処理する。
2. 運営責任者の行う運営業務に関する事務は、運営責任者の所属する学科の事務室において処理する。
(規程の改正)
第11条
本規程の改正には、運営委員会の審議を経たのち、化学系4学科の承認を必要とする。
(細則)
第12条
センターへの機器の登録、更新、抹消、利用の手続、利用経費等、この規程の施行に関し必要な細則は、運営委員会が別に定める。
(附則)
1. この規程は、平成17年7月11日から施行する。
2. この規程の施行にともない、理学部化学系3学科の共通設備委員の制度は廃止する。

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