研究室で使用する薬品や機器の中には、使用前に関係機関への許可申請や届出が必要となるものがあります。そのほか、廃水処理、作業環境測定、防災管理についての情報をまとめました。
以下の薬品の購入や、機器等の設置にあたっては、行政機関等から許可等を受ける必要が生じる場合があります。事前に環境安全センターにご相談ください。
・政令で定める特定毒物
・向精神薬
・局所排気装置
(ドラフトチャンバーなど)
・エックス線発生装置
(X線CT装置・X線回折装置など)
・高圧ガスの製造・利用装置
・高周波装置
(マイクロ波加熱装置・ICP-MSなど)
教育、研究活動で使用された薬品などは実験廃棄物として回収・廃棄されますが、ごく一部が排水に流入する恐れがあります。そのため、排水から有害物を除去する設備(排水処理設備)を設置して、流域環境や自然環境(河川、湖沼、海洋等)の汚染を防止し、生態系(主に水圏生態系)への影響を最小限に抑えています。なお、本学では基準(下水排除基準、下水道法、水質汚濁防止法等)を超える廃水を流しへ流すことは禁止しています。また、本学では、これらの設備から排出される水の汚染物質濃度を定期的に測定し、法令遵守を確認しています。
以下に主な排水処理設備を記載します。
環境安全センターでは、良好な研究室環境を構築し、学生及び教職員の健康障害を防止することを目的として、労働安全衛生法に基づき、研究室内の環境中に有害な因子が存在するかどうかを調査する作業環境測定を実施しています。
火災など緊急事態への対応には、「環境安全のしおり」に緊急時対応マニュアルを整備し、周知をはかっています。